本サイトは広告(アフィリエイトリンク・Google AdSense)を含みます。

取得費加算の特例と概算取得費5%の考え方

相続した実家を売るとき、親の購入時の資料がないと取得費は売却価格の5%で計算することになり、税額が大きくなります。取得費を探す順番、概算取得費5%の仕組み、相続税を払った人が使える取得費加算の特例を説明します。

取得費が税額を決める

実家を売ったときの譲渡所得は、「売却価格 − 取得費 − 譲渡費用」です。取得費は親がその家を買ったときの代金と購入手数料で、建物は減価償却した後の額です。相続で取得した家は、親の取得費と取得時期をそのまま引き継ぎます。親が30年前に買った家なら、所有期間30年の長期譲渡として、所得税15%と住民税5%(復興特別所得税が別途)の税率で計算します。

問題は、親がいくらで買ったかを証明する資料が残っていないことです。売買契約書、領収書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書、どれも見つからない家は珍しくありません。

取得費を探す順番

資料がないと決める前に、次の順で探します。

  1. 実家の金庫や書類箱。売買契約書、工事請負契約書(注文住宅の場合)、領収書
  2. 登記事項証明書の乙区。住宅ローンの抵当権設定額が分かれば、借入額の裏付けになります
  3. 親が取引した金融機関。古い融資記録が残っていることがあります
  4. 分譲した不動産会社やハウスメーカー。分譲時のパンフレットや価格表が残っていることがあります
  5. 当時の公示価格や路線価から推計した額

5の推計は、税務署が認めるとは限りません。契約書が無い場合の取得費の立証は、税理士に相談して進めるのが確実です。

概算取得費5%

どうしても取得費が分からない場合は、売却価格の5%を取得費とすることができます。3,000万円で売れた家なら、取得費は150万円です。実際の取得費が5%相当額より少ない場合も、5%で計算できます。

この5%を使うと、譲渡所得は売却価格の95%から譲渡費用を引いた額になります。3,000万円で売った場合、仲介手数料など譲渡費用を約110万円とすると、譲渡所得は約2,740万円、長期譲渡の税額は約557万円です。親が買ったときの契約書が見つかれば、建物の減価償却を差し引いても取得費は150万円よりずっと大きくなるのが普通で、資料があるかどうかで税額が数百万円変わることがあります。

なお、5%の概算取得費を使う場合、相続人が払った相続登記の費用は取得費に含められません。実際の取得費で計算する場合は含められます。

取得費加算の特例

相続税を払った人には、もう一つの手当があります。相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)で、売った家と土地にかかった相続税額を取得費に加えられます。

要件は3つです。

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月なので、相続開始から3年10か月以内の売却が目安です。

加算できる額は、その人の相続税額に、売った財産の相続税評価額が取得財産の合計に占める割合を掛けた額です。たとえば相続税額が300万円で、売った実家の評価額が相続財産全体の半分なら、150万円を取得費に加えられます。加算額が譲渡益を超える場合は譲渡益までです。

相続税がかかっていない人は使えません。相続税がかかるかどうかは相続税がかかるかの目安で確認してください。

3,000万円控除との関係

相続空き家の3,000万円特別控除と取得費加算の特例は、同じ家について併用できません。両方の要件を満たす場合、どちらが有利かを比べます。

譲渡所得が3,000万円以下なら、3,000万円控除で税額はゼロになるので、こちらが有利です。相続税額が大きく、譲渡所得が3,000万円を大きく超える場合は取得費加算が有利になることもありますが、相続税額の多くが実家以外の財産にかかっている場合は、加算額はそれほど大きくなりません。概算は売却手取りシミュレーターで両方のパターンを試し、確定は税理士に依頼してください。

計算に使えるツール

出典

最終更新: 2026-10-24