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法定相続人
子がいれば父母と兄弟姉妹は相続人になりません。子がいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹が相続人です。亡くなっている子の代わりに相続する孫(代襲相続)は子の人数に含めます。養子は実子がいれば1人、いなければ2人までを数に入れます。相続放棄をした人も人数に含めます。
財産(相続税の評価額)
差し引けるもの
配偶者が取得する割合
遺産分割で配偶者が受け取る割合です。法定相続分(子がいれば50%)を初期値にしています。1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは配偶者に相続税がかかりません。
概算です。土地の評価は形状や接道で補正され、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除などは反映していません。申告が必要かどうかの最終確認は、税務署か税理士にご相談ください。
使い方
- 配偶者の有無と、子・父母・兄弟姉妹の人数を入れます。子がいれば父母と兄弟姉妹は数えません。基礎控除と法定相続分は自動で決まります。
- 財産を相続税の評価額で入れます。土地は路線価×面積(小規模宅地等の特例を使うなら特例後の額)、建物は固定資産税評価額です。生命保険金と死亡退職金は受取額をそのまま入れると、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を引いて計算します。
- 借入金などの債務と葬式費用を入れます。香典返しや墓石の購入費は葬式費用に入りません。
- 配偶者がいる場合は、配偶者が取得する割合を入れます。初期値は法定相続分です。割合を変えると、配偶者の税額軽減後の納税額がどう動くかを比べられます。
計算の決まり
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。相続放棄をした人も数に含める。養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで | 国税庁 No.4152 相続税の計算、No.4132 相続人の中に養子がいるとき |
| 法定相続分 | 配偶者と子: 2分の1ずつ。配偶者と父母: 3分の2と3分の1。配偶者と兄弟姉妹: 4分の3と4分の1。同順位の人の間では均等 | 民法900条、国税庁 No.4132 |
| 税率 | 課税遺産総額を法定相続分で分けた各人の取得金額(1,000円未満切り捨て)に、10%から55%の8段階の税率と控除額を当てて合計し、相続税の総額(100円未満切り捨て)を出す | No.4155 相続税の税率 |
| 生命保険金・死亡退職金の非課税 | それぞれ 500万円 × 法定相続人の数まで非課税。相続人以外が受け取る分には使えない | No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金、No.4117 死亡退職金 |
| 債務と葬式費用 | 借入金、未払いの税金や医療費、葬式費用は課税価格から引ける。香典返し、法要の費用、墓地や墓石の購入費は引けない | No.4126 債務、No.4129 葬式費用 |
| 生前贈与の加算 | 相続開始前3年以内(令和6年以後の贈与は段階的に7年以内)の暦年贈与と、相続時精算課税で贈与した財産は課税価格に加算する | No.4161 贈与財産の加算 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した課税価格が、1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い額までなら、その分の相続税はかからない。申告が要件 | No.4158 配偶者の税額の軽減 |
| 2割加算 | 配偶者、子、父母以外の人(兄弟姉妹、甥姪、孫養子など)が相続した分は税額が2割増し。このツールは兄弟姉妹が相続する場合に加算する | No.4157 相続税額の2割加算 |
未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税額控除は反映していません。
こんな時に
- 実家の評価額と預貯金を足すと基礎控除を超えそうで、申告が必要か確かめたい。
- 小規模宅地等の特例を使ったとき、どこまで税額が下がるか見たい。土地の欄に特例後の評価額を入れて比べます。
- 配偶者が全部相続する案と、子にも分ける案で、一次相続の税額がどう変わるか比べたい。
- 納税資金が足りず、実家を売る必要があるか判断したい。売った場合の手取りは相続した家の売却手取り計算で出せます。
注意
相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。期限の日付は相続の手続き期限カレンダーで確認できます。配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は、申告をしないと使えません。税額がゼロになる場合でも申告が必要です。土地の評価は、間口が狭い、不整形、道路に接していないといった事情で下がることがあり、自分で計算した額より低くなる余地があります。基礎控除ぎりぎりの場合は、税理士に評価を依頼してください。相続税がかかるかの考え方は相続税がかかるかの目安にまとめています。
よくある質問
財産の合計が基礎控除以下なら、申告はしなくてよいですか?
課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税はかからず申告も不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果として税額がゼロになる場合は、申告をしないと特例が使えません。このツールの土地の欄に特例後の評価額を入れて基礎控除以下になった場合は、申告が必要です。
土地の評価額には何を入れればよいですか?
売ったらいくらかではなく、相続税の評価額を入れます。路線価のある地域では路線価×面積、ない地域では固定資産税評価額×倍率です。親が住んでいた家の敷地を配偶者や同居の親族が相続する場合は、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減らせます。特例後の額は小規模宅地等の特例の判定と評価減の概算で計算できます。
配偶者が全部相続すれば相続税はゼロになりますか?
配偶者が取得した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、配偶者の分の相続税はかかりません。ただし、配偶者に寄せた財産は、配偶者が亡くなったときの二次相続で子に課税されます。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人も1人減るので、合計の税額が増えることがあります。このツールで配偶者の取得割合を変えて、一次相続の税額の変化を確かめてください。
養子や相続放棄した人は、法定相続人の数に入りますか?
相続放棄をした人は、基礎控除と生命保険の非課税枠を計算するときの法定相続人の数に含めます。養子は、実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までを数に入れられます。子の人数の欄には、この上限を踏まえた人数を入れてください。
この計算に関係する手引き
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