退職金の手取り計算
定年や早期退職で受け取る退職金から、税金を引いていくら残るかを知りたい方へ。相続した家の活用やローンの繰上返済を考える前の手元資金の確認に使えます。
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勤続年数に1年未満の端数があれば1年に切り上げます(24年3か月 → 25年)。
概算です。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出した場合の源泉徴収額と同じ方法で計算しています。過去に受け取った退職金やiDeCoの一時金があると控除が減ることがあります。実際の税額は勤務先の計算や確定申告で確定するため、税務署や税理士にご確認ください。
使い方
- 退職金の支給額(税引き前)と、勤続年数を年と月で入れます。1年未満の端数は自動で1年に切り上げます。
- 役員として5年以下の勤続に対する退職金なら、種類を「特定役員退職手当等」に切り替えます。従業員で勤続5年以下の場合は、短期退職手当等として自動で判定します。
- 障害者になったことが原因の退職なら、チェックを入れると控除に100万円を加えます。
- 退職所得控除、課税退職所得、所得税・復興特別所得税・住民税、手取り額が出ます。内訳はコピーできます。
計算の決まり
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 勤続年数 | 1年未満の端数は1年に切り上げ | 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき |
| 退職所得控除 | 20年以下: 40万円 × 勤続年数(80万円未満は80万円)。20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加算 | 同上 |
| 退職所得の金額 | (退職金 − 控除額) × 1/2 | 同上 |
| 短期退職手当等 | 役員等以外として勤続5年以下の退職金は、控除後の額のうち300万円を超える部分を1/2にしない(150万円 + 300万円を超える部分) | No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 |
| 特定役員退職手当等 | 役員等として勤続5年以下の部分は1/2にしない | 同上 |
| 所得税 | 課税退職所得(1,000円未満切り捨て)に速算表を適用。195万円未満 5%、330万円未満 10%(控除 97,500円)、695万円未満 20%(427,500円)、900万円未満 23%(636,000円)、1,800万円未満 33%(1,536,000円)、4,000万円未満 40%(2,796,000円)、4,000万円以上 45%(4,796,000円) | No.2260 所得税の税率 |
| 復興特別所得税 | 所得税 × 2.1%(源泉徴収では所得税と合わせて102.1%、1円未満切り捨て)。令和19年分まで。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わり、復興特別所得税の率が下がるが合計の率は変わらない | 同上、No.2732 |
| 住民税 | 課税退職所得 × 市町村民税 6% + 道府県民税 4%(それぞれ100円未満切り捨て)。退職時に特別徴収 | 総務省 退職所得に対する住民税の特別徴収 |
| 申告書を出さない場合 | 退職金の20.42%を源泉徴収し、確定申告で精算 | No.2732 |
税率と控除額は令和8年4月1日現在の国税庁の記載を確認したものです(2026年10月時点)。
こんな時に
- 定年退職の前に、退職金の手取りをもとに住宅ローンの完済や実家の解体費の支払いを考えたい。
- 早期退職の募集で提示された割増退職金の手取りを知りたい。
- 転職して勤続3年で退職金が出る。短期退職手当等でどのくらい税金が変わるか確認したい。
- iDeCoの一時金と会社の退職金を、どの順番で受け取るかを考えている。
注意
iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCの一時金は退職所得として扱われ、退職所得控除を会社の退職金と分け合います。会社の退職金を先に受け取り、その後4年以内にiDeCoの一時金を受け取ると、重なる加入期間の分だけ控除が減ります。iDeCoの一時金を先に受け取った場合、令和8年1月1日以後に受け取る一時金からは、その後9年以内に受け取る退職金で重複調整が行われます(改正前は4年。令和7年度税制改正)。受け取る順番と間隔によって税額が変わるため、受取方法を決める前に確認してください。このツールは1回の退職金だけを計算しており、過去の退職金との重複調整は反映していません。
よくある質問
勤続年数に1年未満の端数があるときはどう数えますか?
1年未満の端数は切り上げて1年とします。たとえば勤続24年3か月なら25年として控除額を計算します(800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円)。入社日から退職日までを数え、休職期間も原則として含みます。
退職金を受け取るときに会社に出す書類はありますか?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出します。提出すると、会社がこのツールと同じ方法で税額を計算して源泉徴収するので、原則として確定申告は不要です。提出しないと退職金の20.42%が一律に源泉徴収され、確定申告で精算することになります。
iDeCoを一時金で受け取る予定です。会社の退職金と重なるとどうなりますか?
退職所得控除は、勤続期間(iDeCoは加入期間)が重なる部分について二重には使えません。会社の退職金を先に受け取り、その後4年以内(前年以前4年内)にiDeCoの一時金を受け取ると、重なる期間分の控除が減ります。iDeCoを先に受け取る場合は、令和8年1月1日以後に受け取る一時金から、その後9年以内(前年以前9年内)の退職金で重複調整されるようになりました(改正前は4年)。受け取る順番と間隔で税額が変わるので、受取時期を決める前に確認してください。
退職金は確定申告で他の所得と合算されますか?
退職所得は分離課税で、給与や年金とは別に税額を計算します。退職した年の社会保険料や生命保険料の控除が給与所得で引ききれない場合は、確定申告で退職所得から引くことができます。また、退職した年に給与が少なく所得税がゼロになるようなときも、申告で還付を受けられることがあります。