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不動産の固定資産税評価額
評価額は毎年届く固定資産税の課税明細書か、市区町村で取る固定資産評価証明書に書かれています。土地は1筆ごとに免税を判定するので、筆ごとに分けて入力してください。持分を入れた場合は、各筆の価額に持分を掛けた額で判定します。
司法書士報酬
報酬は事務所ごとに自由に決められ、目安は6〜10万円です。不動産の数、相続人の数、戸籍の収集を頼むかどうかで増えます。
実費(証明書の枚数)
戸籍謄本と除籍・改製原戸籍の手数料は全国一律です。住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書は市区町村ごとに違うので目安です。登記事項証明書はオンライン請求・郵送受取の額で、窓口請求は600円です。
概算です。登録免許税は申請時に法務局が計算します。免税を受けるには申請書に根拠条文の記載が必要です。
使い方
- 登記を申請する予定の年月を入れます。令和9年(2027年)3月31日までの申請なら、価額100万円以下の土地の免税を自動で判定します。
- 土地と建物の固定資産税評価額を入れます。土地は1筆ごとに免税を判定するので、筆が複数あるときはカンマで区切ります。兄弟で共有するなど持分だけを取得する場合は、持分の割合を入れます。
- 司法書士に依頼するなら報酬の見積額を入れます。頼まない場合はチェックを外すと、自分で申請した場合の合計になります。
- 戸籍謄本や住民票などの枚数を、必要に応じて直します。被相続人の出生から死亡までの戸籍は、転籍や改製があるたびに通数が増えます。
計算の決まり
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 登録免許税の税率 | 相続(相続人への遺贈を含む)による所有権移転登記は、不動産の価額(固定資産税評価額)の1,000分の4。相続人以外への遺贈は1,000分の20 | 国税庁 No.7191 登録免許税の税額表 |
| 端数処理 | 課税標準は1,000円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て。計算した税額が1,000円未満のときは1,000円 | 登録免許税法 |
| 免税措置(2つ) | (1) 相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合、その人を名義人とする土地の登記。(2) 不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記。どちらも令和9年3月31日までの申請が対象で、建物は対象外。申請書に租税特別措置法第84条の2の3第1項または第2項の記載が必要 | 法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について |
| 持分の扱い | 持分を取得する登記の課税標準は、不動産の価額に持分を掛けた額。このツールは100万円以下の判定もその額で行う | 同上 |
| 戸籍の手数料 | 戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円(全国一律)。住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書は市区町村ごとに違うため300円を目安に置いている | 戸籍法に基づく手数料 |
| 登記事項証明書 | オンライン請求・郵送受取520円、オンライン請求・窓口受取490円、窓口請求600円 | 法務省 登記手数料について |
| 司法書士報酬 | 報酬は自由化されており、事務所ごとに決まる。6〜10万円を目安として初期値は8万円 | — |
こんな時に
- 実家の土地と建物を自分の名義にするのに、いくら用意すればよいか知りたい。
- 田舎の土地の評価額が100万円を下回っていて、免税でどれだけ減るか確かめたい。
- 司法書士に頼むか自分で申請するかを、報酬の分の差額で決めたい。
- 兄弟で持分2分の1ずつ登記する場合の、自分の分の登録免許税を知りたい。
注意
免税は申請書に根拠条文を書かないと受けられません。法務局のページにある記載例のとおりに書いてください。相続登記は2024年4月から義務になり、3年の期限と10万円以下の過料があります。期限の数え方は相続登記の義務化と3年の期限、相続開始からの各期限は相続の手続き期限の計算で確認できます。売る予定の家は、査定より先に登記を終えるのが順番です。登記にかかった費用は売却時に取得費へ含められますが、概算取得費5%を使う場合は含められません。売却の手取りは売却手取り計算で試算できます。
よくある質問
司法書士に頼まず、自分で相続登記を申請できますか?
できます。法務局の申請書様式に沿って戸籍や遺産分割協議書を集め、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。法務局は申請書の書き方について1回20分の無料相談(予約制)を受け付けています。相続人が多い、戸籍が古くて読めない、遺産分割で争いがある、といった場合は司法書士に依頼する方が早く終わります。
評価額が100万円以下の土地が複数あるときは、全部免税になりますか?
免税は土地1筆ごとに判定します。1筆の価額(持分を取得する場合はその持分の価額)が100万円以下であれば、その土地の分は登録免許税がかかりません。筆数に制限はありません。建物は免税の対象外です。令和9年(2027年)3月31日までに申請する登記が対象です。
遺言で相続人以外の人が不動産をもらった場合の税率は違いますか?
違います。相続人以外の人が遺贈で取得した場合の登録免許税は、不動産の価額の1,000分の20(2%)で、相続の5倍です。相続人が遺贈で取得した場合は相続と同じ1,000分の4です。このツールは相続と、相続人への遺贈を前提にしています。
祖父名義のまま父も亡くなっています。登記は2回分かかりますか?
祖父から父への登記と、父から自分への登記の2段階になります。ただし、相続で土地を取得した人(この例では父)が登記をしないまま亡くなった場合、父を名義人とする土地の相続登記は令和9年3月31日まで登録免許税が免税です。建物は対象外です。このツールでは、免税になる段階を除いて、自分が名義人になる登記の分だけを計算してください。